保険取り扱いについて
大鍼協組合員の方へ
(1)毎月5日までに、療養費支給申請書(レセプト)、同意書(または診断書)、総括表等を大鍼協へ提出してください(提出期限:施術月より1年以内※ただし、保険者返戻による再請求分を除く)。
(2)大鍼協より保険者へ療養費請求を行います。
(3)保険者の支給決定を経て療養費が大鍼協に支給されましたら、月末締めで翌月末日に大鍼協から組合員に療養費を送金します。
※保険者で請求の内容が不適切と判断された場合、大鍼協に減額・不支給の通知が出されます。
大鍼協組合員の方へ
(1)毎月5日までに、療養費支給申請書(レセプト)、同意書(または診断書)、総括表等を大鍼協へ提出してください(提出期限:施術月より1年以内※ただし、保険者返戻による再請求分を除く)。
(2)大鍼協より保険者へ療養費請求を行います。
(3)保険者の支給決定を経て療養費が大鍼協に支給されましたら、月末締めで翌月末日に大鍼協から組合員に療養費を送金します。
※保険者で請求の内容が不適切と判断された場合、大鍼協に減額・不支給の通知が出されます。