健康保険で鍼灸治療を受ける際の流れ
患者さんへ
次の疾患は健康保険で受けられます。
【鍼灸治療】
慢性病で、医師による適当な治療手段がないと医師が判断したもの
| 神経痛 | 坐骨神経痛、肋間神経痛など |
| リウマチ | 手首や膝などの関節が腫れて痛むもの |
| 腰痛症 | 変形性腰痛症、ギックリ腰(慢性期のもの)など |
| 五十肩 | 肩の痛み、腕があがらないもの |
| 頚腕症候群 | 頚、肩、腕の痛みやだるさなど |
| 頚椎捻挫後遺症 | むちうち症などの後遺症 |
その他、これらに類似する疾患や、慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。
【マッサージ治療】
あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われたと認められるマッサージ
・脳血管障害などの麻痺による半身不随。
・骨折、手術後の関節機能障害。
・関節リウマチによる関節拘縮。
適応症は一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
★健康保険で鍼灸・マッサージ治療を受けるには
1.かかりつけの病院で鍼灸・マッサージの施術に対する同意を得てください(同意書または、診断書の交付を求める)。
2.同意書(または診断書)と保険証を持って鍼灸・マッサージ院に行ってください。
3.鍼灸・マッサージ治療がスタート!

★健康保険で鍼灸・マッサージ治療を受ける際の注意事項
●同意書の有効期間は初療日から約3カ月です。それ以降も施術を受ける場合は3カ月毎に再度、医師の同意が必要です(再度の同意は口頭でも可)。
※同意書は医療機関に備え付けられていない場合もありますので、その場合は、鍼灸・マッサージ院にご相談ください。
※初療の日から3月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は該当月の翌々月の末日、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日)において更に施術を続ける場合には、改めて医師の同意は必要であるが、実際に医師から同意を得ていれば、同意書の添付は省略しても良い。
●鍼灸の場合、健康保険で治療を受けている期間、その疾患については病院にかかることができません(他の病気の治療は可能)。
●マッサージの場合、原則として医師による治療を並行して受ける必要があります。
※健康保険以外では、生活保護・労災・自賠責保険も取扱い可能

